「協会けんぽ」と「組合健保」の違いとは?

今後の社会保障制度

☆彡健康保険には☞

協会けんぽ」と「組合健保」の2種類があります。

★「協会けんぽ」☞

全国健康保険協会という団体が運営しています。一般企業が加入しているのは、こちらです。2017年10月現在で、約207万社が加入しています。

★「組合健保(健保組合)」☞

常時700人以上の従業員が働いている企業が、自前で健保組合を設立したものです
健保組合は、複数の会社が共同で設立することもできますが、その場合は、合計で常時3千人以上が必要となります。つまり、大企業または、そのグループ会社や子会社が中心です。2018年4月現在で、1,389の健保組合があり、約10万社が加入しています。

協会けんぽ」と「組合健保」では、加入している会社の数には差があります。

しかし、

組合健保に加入している企業は規模が大きいので、加入者数でみると差がない

扶養者も含めると、国民全体の4分の1ずつを占める

「協会けんぽ」と「組合健保」の違いは➡保険料!

★「協会けんぽ」の保険料☞

協会が都道府県別に料率(標準月額報酬)を設定します。給与額を丸めた数字に掛けて保険料を計算します。2018年度(平成30年度)の各都道府県の保険料率は、9.63%~10.61%の範囲に収まっています。

★「組合健保」の場合は☞

保険料率は3%~13%の範囲で健保組合ごとに設定して良いことになっています。多くの組合では、協会けんぽよりも、少し安い7%~9%程度に保険料率が設定されています。

例えば、

ある病気にかかって手術をした時に、医療費の合計が100万円だったとしましょう。

協会けんぽ❞でも❝組合健保❞でも、「法定給付」として、医療費の7割は健康保険が負担

協会けんぽでは、自己負担額は30万円になる。更に高額療養費制度が適用されますので、一般的な収入の場合(一般所得者)で、自己負担分は約8万円

元々は100万円だったのが、健康保険のおかげで、自己負担する金額は1割以下になります。

「組合健保」のもう1つのメリットは、「付加給付」です。

健保組合によって異なりますが、一般に1カ月の自己負担額は2万5千円が上限となります。

つまり、医療費が100万円でも200万円でも、自己負担額は2万5千円です。

これ以上は医療費がかからないという上限がはっきりわかっているのですから、

万が一のための医療費に備えた医療保険などに入る必要が、ほぼなくなります。

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メリットの大きい組合健保ですが、組合数は減少傾向にあります。

1992年には1,827組合もあってピークを迎えました。

平成30年(2018年)4月現在では1,398組合しかなく、さらに減り続けています。

健保組合が集めた保険料を、後期高齢者医療制度などに拠出させる仕組みができたため

平成30年度は赤字組合は866組合で、全組合の6割を超える。組合合計の赤字額は▲1,381億円の見込みとされる。最悪の場合は解散して、協会けんぽに移行してしまいます。

まず、自身の健康保険証を確認してみましょう。それが、組合健保の場合だったらいいですね。

自分が加入している健保組合のHPで、保険料率や付加給付の事例を確認してみるのもいいかも知れません。

これまで気がついていなかった、組合健保の有り難みがわかるかもしれません。

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